中学公民で裁判の仕組みを学習します。
今日は民事裁判と刑事裁判の違いで注意する点を解説します。
まずはそれぞれの裁判がどのような裁判か見てみます。
【民事裁判】
私人の間で争いが起きたときにそれを解決するための裁判です。
例えば、お金の貸し借りのトラブルや商品の売買におけるトラブルなどがあります。
【刑事裁判】
犯罪を犯した可能性がある場合に、犯罪が本当にあったのかを判断したり、犯罪が行われたことが確実な場合にどのような刑罰を科すのかを決める裁判です。
次に民事裁判と刑事裁判の相違点について、テストでよく狙われる点を挙げます。
➀登場人物の名称
民事裁判では、訴える側を「原告」、訴えられた側を「被告」といいます。
これに対して、刑事裁判では訴えを起こす人を「検察官」、訴えられた側を「被告人」といいます。
「被告」と「被告人」の違いを特に注意してください。
➁終審裁判所
日本の裁判は三審制を採り、3回まで裁判を行うことが認められています。
民事裁判では、簡易裁判所から始まった裁判は、
簡易裁判所→地方裁判所→高等裁判所
となり、高等裁判所が最後の裁判所になることがあるのに対し、刑事裁判では、簡易裁判所から始まった裁判でも、
簡易裁判所→高等裁判所→最高裁判所
となり、最後の裁判は最高裁判所で行われことになります。
➂裁判員制度
裁判員制度は刑事裁判で採用されているもので民事裁判では採用されていない。
裁判の制度に関しては他にもポイントはありますが、今日は民事裁判と刑事裁判の違いで特に注意する点についてまとめてみました。