今日は中学公民で学習する社会保障について解説します。
日本国憲法第25条において我が国では生存権が保障されています。
国民は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」をもっているのです。
この権利を保障するために社会保障制度が4つの柱で成り立っていいます。
その4つの柱とは、社会保険・公的扶助・社会福祉・公衆衛生です。
順に中身を見てみましょう。
【社会保険】
保険事故(事故=保険を給付することが必要な出来事ととらえてください)が発生したときに、あらかじめ加入者が支払っておいた保険料から必要な給付が行われるものです。
病気になって医療費がかかったときに、保険加入者が支払っている保険料を財源に医療費の1部が補助されるのが例です。
医療保険・介護保険・年金保険・雇用保険・労働者災害補償保険などがあります。
【公的扶助】
生活保護法をもとに生活保護費を支給する制度です。
例えば病気等でじゅうぶんに働くことができず生活費に困窮するような場合に生活を支援するものです。
【社会福祉】
社会的な手助けを必要とする人に対し、保護や援助を与えたり、必要な施設などを整備したりします。
母子、児童、障害者、高齢者など対象者ごとに法律によって支援の内容が定められています。
【公衆衛生】
感染症対策や健康診断の実施など、主に健康面から国民の生活を支援する制度です。
予防接種の実施や、清潔な環境を保つための上下水道の整備なども含まれます。
まずは4つの分類の名称を覚えることが必要です。
加えてその内容の区別がつくことも目標としてください。