日米和親条約と日米修好通商条約 中学歴史

中2生徒さんから日米和親条約と日米修好通商条約の違いについて質問がありました。
2つともテストの頻出項目なので整理しておきましょう。

まずは日米和親条約についてです。
条約の名称を見てください。「和」とか「親」という漢字が使われています。
「仲良く(親しく)お付き合いをしましょう!」といったイメージが感じられませんか?
おおまかなイメージになりますが、日本とアメリカが親しく外交を行っていく上での取り決めを定めたものが日米和親条約です。

次に日米修好通商条約についてです。
同じく条約の名称を見てください。「修好」と「通商」という名称がついています。
「修好」には親しく交流するという意味がありますが、注目すべきはその後の「通商」という言葉です。
「通商」とは、「商取引をする」という意味です。分かりやすく言えば物の売り買いをするということです。
外国との物の売り買いと言えば貿易になります。つまり、アメリカとの付き合いのうち、主に貿易に関する取り決めを定めたものが日米修好通商条約です。

この前提を頭に置いたうえで教科書の説明を読むと理解が深められるものと思います。

以下、教科書レベルですが2つの条約についてまとめてみます。
【日米和親条約】
1854年締結
アメリカの代表はペリー
下田と函館の開港→この2港で薪水や食料の補給を受けることができる
下田に領事館を開く

【日米修好通商条約】
1858年締結
アメリカ代表はハリス
函館・神奈川(横浜)・長崎・新潟・兵庫(神戸)の5港を貿易港として開港する
日本に関税自主権がない
アメリカの領事裁判権を認める

このあたりがテストに狙われるポイントになります。
なお、日米修好条約において、日本に関税自主権がなかったこと、アメリカの領事裁判権を認めたこと、については内容を理解することが重要です。これについては次回また解説します。

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